[企画の財源をめぐる諸事項]
駒場祭に参加するにあたって、お金を全く必要としない、ということはおそらくないでしょう。駒場祭では様々な制約や理念から、企画団体の財源に関し、いくつかの問題が毎年ありますので、これについて以下説明をしていきます。
- 営業収入
- 駒場祭の中では、有収入企画の多くを模擬店ないし喫茶店が占めています。しかし、駒場祭は営利活動の場ではありません。学部の代表である学生委員会からも、国立大学の構内において営利活動を行うことは禁止されている旨を繰り返し注意されています。ただ、以下のような理由から、営利を第一目的としないという条件のもと、例年行われているような一般的形態の模擬店・喫茶店については、基本的に認めることにしています。営利については、上記のような駒場祭の場としての事情なども踏まえ、良識的な判断をしてください。
- 駒場祭の「祭り」としての雰囲気を一つの支える存在である。
- 駒場祭の企画参加者のすそ野を広げるものである。
- クラスやサ−クルの結束を高める。
- 駒場祭の多様性を高めている。
- 入場料・カンパ
- 入場料・カンパ入場料は企画への参加ないし観覧の代償として、形態上ほぼ強制的に来場者全員から金品を受け取る行為、カンパは任意に来場者から金品を受け取る行為と定義して、以下説明を進めます。
入場料・カンパの肯定論として、来場者も企画への積極的な参加者であり、企画の費用を負担するのは当然、という考え方がある一方で、以下のような否定論もあります。
- 駒場祭の社会的意義である公開性が阻害される。
- 入場料がないのが駒場祭の伝統であり、今年度から設けることは背信行為である。
- 法律的問題や無料で学部からキャンパスを借りている関係で、学部としては入場料は認めていない。
- カンパは任意性が確保されない可能性もあり、実質的に入場料と同じとなる
- 特に入場料については、第47回では取ることを予定している団体が事前に学部に判明し、学部がこれを非常に問題視し、結果的に入場料は取らないことになる、というようなこともありました。
以上を踏まえ、今期の委員会としては、企画が入場料(定義は上記参照)を取ることは禁止します(なお、委員会として正門などで駒場祭全体の入場料を取ることもしません)。カンパについては、任意性が確保されることを前提に、申請の上許可制とします。カンパについての申請は、第3回企画代表者会議ごろに機会を設ける予定です。なお、カンパを取る企画は有収入企画となりますので、後述の現物援助や現金援助の対象からは外されることになります。
- スポンサ−行為
- スポンサ−行為とは、企画が金銭ないし物品を外部の企業や団体などから受け取る行為である、として以下説明を進めます。その代償として宣伝・販売行為を行うかどうかを問いません。宣伝・販売行為については、次項でいくつかの制限について説明をしますが、これを満たす範囲内で、今期の委員会としては、スポンサ−行為は申請の上許可制とします。スポンサ−行為も企画の自主的な自助努力であるとみなすことも可能である、といった理由からです。カンパ同様、第3回企画代表者会議ごろに申請の機会を設ける予定です。なお、スポンサ−を取る企画は有収入企画となりますので、後述の現物援助や現金援助の対象からは外されることになります。
- 販売・宣伝行為
- 販売(外部団体の物品を販売すること)・宣伝行為は、以下のような理由から基本的には禁止されます。
- 圧倒的な力を持つ企業などが宣伝などに駒場祭を利用することで、相対的に駒場生の活動が追いやられる。
- 金などを追い求め、駒場生の主体性が失われる。
- 国立大学構内での営利・布教・政治活動は原則として禁止されている。
- 上の関係で学部も特に問題視し、抑制を求めている。
- 駒場祭が外部団体の宣伝や営利の場になり、駒場祭全体について学生の主体性がないとの印象を来場者に与える。
- しかし、販売・宣伝行為とみなされる行為の中には、上のような理由から一括して禁止すべき、とまでは言い切れないようなものもあります。以下具体的事例に基づきつつ、説明をします。
- [Case1]OHPやモニタ−、テントなど企画実行に不可欠かつ宣伝のない物品を企業などから借りるないし提供される。
- →禁止する必要まではないと考えますので、容認されます。
- [Case2]靴、Tシャツなど企画実行に不可欠と考えられるかもしれないが、宣伝目的で企業などの商標が表されている物品を企業などから借りるないし提供される
- →学部や来場者等から外部団体の宣伝とみなされますので、禁止します。
- [Case3]のぼり、ポスタ−など、主たる効果ないし目的を宣伝として企業などの商標が表示されている物品を企業などから借りるないし提供される。
- →上記と同様の理由から、禁止します。
- [Case4]企業などから便益を受ける代償として、(かは不明でも、下記の行為はそうであるとみなし対応します)
- 企画団体が発行するパンフレットに広告・宣伝を掲載する
- →広告が面積の2分の1未満である場合に限り、認められます(ただし、金品を受け取る時点でスポンサ−行為ですので、申請は必要です)。
- 企画団体が発行するポスタ−・ビラ・立て看・表示など不特定多数の目に触れるものに広告・宣伝を掲載する
- →学部や来場者から外部団体の宣伝とみなされますので、禁止します。
- 企業などの商品ないし試供品、広告ないし宣伝物を配付する
- →「外部団体論」で説明しましたように、作成に企画の自主的活動が介在していませんので、禁止されます。
- 言葉により特定の団体ないし商品を宣伝する
- →学部や来場者から外部団体の宣伝とみなされますので、禁止します。
- [Case5]企画自らが作成したのではない企業などの商品(講演者の著書など)を販売する
- →「外部団体論」で説明しますように、作成に企画の自主的活動が介在していませんので、禁止されます。
- 以下は宣伝・販売行為とは多少ずれますが、気になる企画の方もいると思われますので、念のため事例を挙げ結論のみ示します。
- [Case6]学外団体の人間の招聘
- →認められます。
- [Case7]学外団体作成の映画などの上映
- →純粋に商品・団体宣伝のためのようなものでなければ、認められます。
- [Case8]学外者や学外団体を主体とする署名・勧誘活動
- →認められません。
- その方が分かりやすいと思い、やや詳しく具体例を挙げましたが、毎回こちらも驚かされるような新しい形態の問題行為が登場することもあり、禁止が明示されていないからといって、販売・宣伝行為は基本的に禁止なのですから、駒場祭委員会が容認したとは考えないでください。
販売・宣伝行為に限ったことではありませんが、駒場祭委員会は学部との関係や駒場祭全体の秩序との関係で、企画の実行そのものに関するような決定、罰則などを当日や事後などにしなければならないこともあります。新しい形態の問題行為が登場することもあり、禁止事項や罰則を的なものを網羅することはできませんが、Almightyでの説明の所以や法令、常識などに従って行動してください。昨年も、特定の商品の宣伝とみなされる行為をした企画団体に対し、現金援助を半額にするという処置がとられましたし、以前には外部(宗教)団体の宣伝行為を行った企画が、(理由はそれだけではありませんが)企画中止となったこともあります。罰金(的なもの)を取ったこともあります。販売・宣伝行為に限らず、何か新しいことを検討したり、駒場祭委員会の見解に疑義が残るような企画の方は、必ず早急に駒場祭委員会に問い合わせてください。委員会としても出来るかぎり早急に見解をまとめるつもりです。
- 現物援助
- 現物援助、現金援助ともにそうですが、援助対象となるのは、無収入企画、つまり「企画構成員(・学友会など)以外から資金を受け取ってはいない企画」です。パンフレットへの広告なども含むスポンサ−行為(宣伝行為を伴わなくともです)やカンパ、模擬店、喫茶店などを行う企画は、対象から外れる訳です。
現物援助は、無収入企画に対し紙・マジックなど企画が大量に必要とするものを、必要に応じて援助する制度です。1企画あたり4000〜3500円程度を上限に、第2回企画代表者会議で希望を取り、第3回企画代表者会議で査定結果を発表し、11月上旬に配付する予定です。
- 現金援助
- 駒場祭委員会の財源のうち、約 260万円は現金援助として前述の無収入企画に支出額に応じ配分されます。駒場祭終了後に収支を報告していただき、基本的には15万円までの査定赤字額(詳しい手続や基準については第2回企画代表者会議で説明します)は4割前後(各企画の査定赤字額の合計により変動します)を企画に援助することになる予定です。支出は領収書で確認することになりますので、領収書についても少々込み入った基準がありますが、これについても第2回企画代表者会議で説明します。査定赤字額として認められないものは、主として紙・マジックなどの現金援助対象物品、日常活動に利用されると判断される物品(第2回企画代表者会議以前の日付の領収書は一律にそう判断されます)、一定額以上の参加者(講師、指揮者など)に対する支出などです。
第2回企画代表者会議では、収支見積もりを記入する書類を配付し、これに基づき暫定援助予定額を決定します。これは上限でも下限でもなく、各企画の暫定的な収支予想のための数字です。しかし、ここで収支見積もりを提出し現金援助を申請しない団体は、無収入企画でも現金援助の対象から外れますので、注意してください。

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